けがや病気などが原因で長期的な入院が必要になった場合に「高額療養費制度」というものがあります。所得に応じて医療費の自己負担度額上限が定められています。

一例ですが、
① 年収370万円までの方
医療費のひと月当たりの限度額は57,600円

② 年収770万円までの方は
80,100 円 +(医療費-267,000円)×1 %
③ 年収1,160万円までの方は
167,400円+(医療費-558,000円)×1 %

高額療養費制度は、一度病院で医療費を全額支払い、申請後に後で払い戻されるものですが、払い戻しまで3カ月ほどかかるので、あらかじめ入院などがわかっていた場合は、「限度額適用認定証」をご加入の健康保険組合の窓口で申請すると退院時に請求される額が限度額までになります。

年収400万円の方が医療費で100万円かかりました。3割負担で30万円を退院時に支払い、その後高額療養費制度を利用し、いくら戻ってくるかというと、
年収から②の計算式を使うことになるので

80,100円+(100万円ー267,000円)×1%=87,430円
窓口で3割負担で30万円支払っているので
300,000円-87,430円=212,570円

がかえってきます。

しかし、この制度もひと月単位で計算するので、月をまたいでの入院の際は注意が必要です。

どういうことかというと、1日から末日までの単位で医療費の計算をしますので、月をまたいで入院された場合は、それぞれの月で医療費が計算されます。

9月20日から10月9日まで入院したとなると、月をまたいでいます。9月分と10月分の医療費を別々に計算することになり、おなじ日数でも9月1日から9月20日まで入院した場合と医療費の負担額が変わってくることがあります。
また、食事代や差額ベッド代は対象外です。
国の制度などを知って、言われたままに、理解せずに保険加入するのではなく、ご自分に必要な保障がどれくらいか、じっくりと考えていくことが大切かなと思います。